今回は専門知識、高度なスキルを有する優秀な外国人を高度人材として日本に呼び寄せるために創設された「高度専門職」制度について解説いたします。高度専門職は「学術研究分野」「技術分野(※技術・人文知識・国際業務のうち国際業務は除く)」「経営管理分野」の3分野にカテゴライズされており、日本の経済発展に寄与してもらうという趣旨のもと他の在留資格より優遇がされております。受入に際して「年齢、学歴、職歴、年収、研究実績」らを点数化している「高度人材ポイント制」が設けられている点に特徴があるといえるでしょう。
それでは「高度人材ポイント制」にはどのような要件があるのでしょうか。高度専門職1号は活動内容(上述した3分野)により「イ、ロ、ハ」と分類されているものの「ポイント合計が70点を満たせば変更可能」と一律で決められております。さらに言うと高度専門職1号で3年以上在留した者には「高度専門職2号」への道も開けております。
具体的に高度専門職のメリットと注意点につき見ていきましょう。まず初めに、ビザの優遇措置が挙げられます。通常の就労ビザと異なり資格外活動許可を得ることなく複合的な活動が許容されます。(会社経営をしながら研究活動をするなど。)また、在留期間5年が一律に与えられており、永住許可要件も緩和されております。(高度専門職70点以上:在留3年、高度専門職80点以上:在留1年、通常:10年)なお、その他にも入国審査の優先(認定:10日、変更:5日、通常:1~3月)や配偶者の就労、本国からの親の帯同、家事使用人の帯同が一定の要件のもと可能になるなど多くのメリットが挙げられます。
しかしながら、デメリットとまでは言えないものの、幾つかの注意点も存在します。高度専門職1号については、所属機関を前提として(パスポートに「指定書」が貼付されています)在留資格が許可されていることから、転職の際には都度変更申請が必要になります。
そのため、転職回数を重ねてキャリア形成を考えている方には使い勝手の悪い在留資格になる可能性があり、在留資格5年さえあれば良いなどのケースでは「技術・人文知識・国際」ビザでも十分なこともありえます。また、高度専門職2号については在留期間は「無期限」ではあるものの、永住権とは異なるため、「無職期間が6月以上」になる際には変更申請をするか帰国をするかの選択を迫られることになります。
最後に、「高度専門職」は高度人材の方が日本で働きやすくなるように創設された在留資格です。ポイント制度という明確なルールが設けられていることと、審査機関が他の在留資格に比べて圧倒的に短いことからも、是非ご活用されてみてはいかがでしょうか。