

コンビニエンスストアオーナー様へ
こんな悩みはありませんか?
優秀な外国人アルバイトをフルタイムで働ける正社員として採用したいと思いませんか?
「今うちの店でアルバイトをしている外国人留学生がとても優秀なんだが、週28時間の制限があって思うようにシフトに入ってもらえない。正社員として採用できないだろうか?」
「留学期間が終わっても一緒に働き続けてほしい、そんな優秀な外国人スタッフがいる」
「日本人の正社員を募集しても全く応募がない。求人広告費が嵩むばかりで、結局オーナーである自分が長時間働いている」
「外国人アルバイトは増えたが、日本の接客マナーや商習慣を理解してもらうのに苦労している。経験豊富な外国人を正社員として採用して、教育係にできないだろうか?」
「深夜シフトが埋まらず、24時間営業を諦めざるを得ない状況だ。フルタイムで働ける外国人正社員がいれば解決するのだが」
「店舗を管理できる人材が不足している。優秀な外国人スタッフを教育して、将来の店長候補として採用したい」
このようなお悩みをお持ちのコンビニエンスストアオーナー様のお役に立てるかもしれません。
ご存知ですか?
外国人スタッフを正社員として採用する方法
技術・人文知識・国際業務ビザでの採用
大学卒業以上の学歴を持つ外国人を、店舗運営管理、外国人スタッフ教育、マーケティング業務などの専門的な業務に従事させる形で採用する方法です。単純作業ではなく、知識を活かした業務に限定されますが、長期的な雇用が可能で、将来の幹部候補として育成できます。
どのような方法をとればいいかわからない方へ
JAPAN行政書士法人では、豊富な実績をもとに、どのような方法をとればいいのか、最適なご提案をいたします。
4月1日から正社員として登用可能・在学中から申請可能なのは実はあまり知られていませんが、JAPAN行政書士法人ではご支援できます。
コンビニエンスストアが外国人を正社員として雇用できるビザで現実的なのは「技術・人文知識・国際業務」です。これまでは難しいと考えられてきましたが、最近になって許可される事例が出てきております。さらに、事業規模が比較的小さいコンビニエンスストアでも許可が出ています。弊事務所で許可が出た比較的小さい事業規模の事例をご紹介しますと、
1.事業形態:法人、店舗数3
2.事業形態:個人事業主、店舗数2
さらにより小さい事業規模のコンビニエンスストアのオーナー様からも「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更許可手続きの依頼をいただいております。
弊事務所ではこのような案件を受任する際に、オーナー様と留学生の方から綿密なヒアリングを行い、弊事務所の知見をフルに活用するとともに、現在の審査基準と照らし合わせながら書類の準備・作成を行い、入管の審査に臨んでおります。
許可事例が増えてきているとはいえ、審査は依然として厳しい状況には変わりはありません。
このような状況下ではありますが、弊事務所では綿密なヒアリング等をさせて頂き、来年の卒業シーズンに向けてオーナー様に最適なご提案をさせて頂きます。
コンビニオーナー様のご支援経験豊富
JAPAN行政書士法人の5つの強み
全在留資格対応可能なため、職種や外国人の経歴に応じて適切な在留資格を提案可能
「特定技能」だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動」など、すべての在留資格に対応できます。申請者の学歴、職歴、スキルに応じて最も許可の可能性が高い在留資格をご提案します。また、将来的なキャリアパスを見据えた在留資格の選択も可能です。一つの在留資格に固執せず、柔軟な対応で最適な解決策を見つけます。
お客様のお喜びの声
コンビニ勤務、個人事業主雇用でも「技術・人文知識・国際業務」ビザが取れました!
香港ご出身のMOKさんは、留学生として来日されました。
大学生として学業に励む傍ら、「セブンイレブン浦和岸町7丁目店」で品出しやレジ打ちのオペレーションへアルバイトとして携わってきました。
申請者ご本人のMOKさんから頂いたコメントです。

ビザが出るまでは緊張していました。
同郷の友人は私より早いタイミングでビザを申請しましたがまだ許可が出ていません。
ビザがおりて本当に嬉しいです。ありがとうございました。
(コメント原文:)
I was nervous until I got my visa. My friend from the same hometown applied for a visa earlier than I did but hasn’t been approved yet.
I’m truly happy that my visa was granted. Thank you very much.
MOKさんの雇用主である齋藤オーナー(セブンイレブン浦和岸町7丁目店))から頂いたコメントをご紹介します。
ビザがおりてホッとしています。適切な案内でビザ申請前の書類収集もスムーズに進められました。
国籍に関係なく、能力のある人が日本社会に貢献出来ることは良いと思います。
次回更新まで気を引き締めて事業を展開します。ありがとうございました。
海外大卒の方でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザが取得できました!
スリランカご出身のKALUPAHANAさんは、現地の大学を卒業後、日本語学校の留学生として来日されました。
在学中は日本語のスキルだけでなく、他のコンビニエンスストアや運輸会社でのアルバイト等を通じて、日本のビジネスマナーやコミュニケーションスキルを実践的に取得されています。
申請者ご本人のKALUPAHANAさんから頂いたコメントをご紹介します。

「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更許可が無事おりて、ホッとしています。
これからは今まで以上に責任感を持って仕事に励みます。
今後は家族を呼び寄せて、生活を安定させたいです。本当にありがとうございました。
KALUPAHANAさんが勤務するコンビニエンスストアを経営されている岩澤社長(ファミリーマート 臼井駅北口店 他)から頂いたコメントをご紹介します。
申請人の在留期間が迫っている中、書類の収集など、適切に案内を頂き全体的に申請までスムーズにいきました。無事にビザが取れて良かったです。
申請人が一番喜んでいると思います。コンビニエンス業界にとって、人材確保が大きな課題の一つですが、こうやって優秀な外国人財が確保出来れば、将来の事業展開に選択肢が増えます。本当に感謝しています。
外国人正社員を採用するとこんな良いことが
オーナー様の業務負担の軽減
優秀な外国人を店長候補として採用できれば、週28時間制限のアルバイトと違い、フルタイムで勤務でき、かつ店長を補佐しながら深夜・早朝のシフトにも対応できます。
外国人スタッフの教育体制強化
日本での就労経験が豊富な外国人正社員は、新人外国人アルバイトの教育係として最適です。言語の壁を越えて、日本の接客マナーや商習慣を母国語で丁寧に指導できるため、全体的なサービス品質が向上します。また、文化的な違いによるトラブルも未然に防ぐことができます。
店舗運営の効率化
長年あなたの店舗で働いてきた外国人なら、現場の業務は完璧に把握しています。シフト管理、在庫管理、発注業務、簡単な経理業務なども任せることができ、オーナー様は経営戦略に集中できるようになります。多店舗展開している場合は、エリアマネージャーとして複数店舗の管理を任せることも可能です。
新たな顧客層の開拓
外国人正社員の存在は、地域の外国人コミュニティとの架け橋となります。母国語での接客が可能になることで、外国人客の来店増加が見込めるため、新たな顧客層を開拓できます。
採用コストの削減
日本人正社員の採用には、求人広告費、人材紹介手数料など多額のコストがかかります。しかも応募があるとは限りません。一方、すでに働いている外国人アルバイトを正社員に転換する場合、採用コストを大幅に削減できます。また、定着率も高く、長期的な人材確保が可能です。
JAPAN行政書士法人なら
コンビニオーナーのあなたのお悩みを解決できます
初回相談でどのような対策をすればいいか明確に!
電話(03-5846-8227)もしくはメールでお問合せください。
ご依頼から正社員雇用までの流れ
STEP1:初回相談(無料)
まずは電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。現在雇用している外国人の在留資格、学歴、職歴などを簡単にお聞きして、正社員への転換が可能かどうか初期診断いたします。この段階では費用は一切かかりません。お気軽にご相談ください。
STEP2:詳細ヒアリング(訪問またはオンライン)
ご訪問またはオンライン面談にて、詳細な状況を確認いたします。外国人の学歴証明書、成績証明書、現在の在留カードなどを確認。また、オーナー様が期待する業務内容、給与条件、雇用条件などもお聞きして、申請戦略を立案します。
STEP3:書類準備とビザ申請戦略の策定
申請に必要な書類リストをご提示し、準備をサポートします。特に重要な採用理由書、業務内容説明書などは、入管審査を熟知した専門家が作成します。店舗の写真撮影、組織図の作成、事業計画書の作成なども必要に応じて行います。すべての書類が整い次第、最適なタイミングで申請を行います。
STEP4:入管への申請と審査対応
当事務所の行政書士が入国管理局へ申請を行います。申請後、追加書類の要求や質問があった場合は、迅速に対応いたします。審査期間中も定期的に進捗状況をご報告し、オーナー様の不安を解消します。通常、審査期間は1〜3ヶ月程度ですが、案件により異なります。
STEP5:許可取得
許可が下りましたら、新しい在留カードが発行されます。こちらの受け取りまで弊事務所にて対応いたします。
また、万が一不許可の場合は、理由を詳細に分析し、再申請が可能であれば追加費用なしで再チャレンジいたします。
費用
基本料金
198,000円(税込)
万一、不許可の場合は無料で1回まで再申請いたします。
着手金(2分の1)、成功報酬金(2分の1)にてご請求いたします。
印紙代6,000円及び実費(郵便代等)は手続き終了後にご請求いたします。
ボリュームディスカウント可能なため、お気軽にお見積りをご依頼ください。
業務量が多い場合など、上記報酬とは異なる料金となる場合、必ず事前にご提示をいたします。
JAPAN行政書士法人なら
コンビニオーナーのあなたのお悩みを解決できます
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電話(03-5846-8227)もしくはメールでお問合せください。
必要書類について
オーナー様側でご用意いただく書類
会社・店舗に関する書類として、直近の決算書一式をご用意ください。個人事業主の場合は確定申告書の控えが必要です。前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、従業員を雇用している証明として必要になります。法人の場合は登記事項証明書が必要ですが、実費にて当事務所で取得代行も可能です。
雇用に関する書類として、雇用契約書または雇用条件通知書が必要です。まだ作成していない場合は、当事務所でひな形を提供または作成代行いたします。会社案内、店舗パンフレット、ホームページの印刷物など、事業内容がわかる資料もご用意ください。適当なものがない場合は、一緒に作成いたします。
組織体制を示す書類として、組織図、シフト表、店舗の写真(外観・内観)などが必要です。これらは外国人がどのような環境で、どのような体制の中で働くかを入管に説明するための重要な資料となります。
外国人の方にご用意いただく書類
身分証明関係として、パスポート、現在の在留カード、証明写真(縦4cm×横3cm)が必要です。学歴を証明する書類として、卒業証書または卒業証明書、成績証明書、在学証明書(在学中の場合)をご用意いただきます。母国の大学の卒業証明書の場合は、日本語翻訳が必要になることがあります。
その他の書類として、履歴書(日本語で作成)、日本語能力試験の合格証明書(N1〜N5のいずれか)、その他の資格証明書(簿記、情報処理など)があれば、審査に有利になります。住民税の納税証明書、課税証明書も必要になる場合があります。受け取りから入社手続きまでサポートします。雇用契約書の作成、社会保険の手続き、ハローワークへの届出など、外国人雇用に必要な手続きをワンストップで対応します。万が一不許可の場合は、理由を詳細に分析し、再申請が可能であれば追加費用なしで再チャレンジいたします。
よくあるご質問
Q. 外国人がコンビニで正社員として働くために必要な在留資格は何ですか?
A. 主に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要です。この資格は、大学や専門学校で学んだ知識を活かして働く外国人に与えられます。
Q. 単純作業だけでは在留資格は取得できないと聞きましたが、どのような業務なら可能ですか?
A. 確かに「レジ打ち」「品出し」「清掃」などの単純作業のみでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。しかし、外国人スタッフの教育・指導、シフト管理、在庫管理システムの操作、売上データの分析、本部への報告書作成、新商品の販促企画、外国人客向けのサービス開発などの業務を含めることで取得可能です。実際の現場では、これらの管理業務と接客業務を組み合わせて行うことが認められています。
Q. 現在「家族滞在」の在留資格でアルバイトをしている外国人を正社員にできますか?
A. 「家族滞在」の在留資格では、資格外活動許可を得ても週28時間までしか働けません。正社員として採用するには「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更が必要です。
Q. 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人の採用はどうですか?
A. これらの在留資格を持つ外国人は、就労制限がありませんので、日本人と同様に自由に雇用できます。ビザの変更手続きも不要で、すぐに正社員として採用可能です。むしろ、これらの在留資格を持つ外国人は、長期的に日本で生活する意思があるため、定着率が高く、優秀な人材が多いのが特徴です。
Q. 外国人正社員の給与はどの程度に設定すべきですか?
A. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、日本人が同じ業務を行う場合と同等以上の給与が必要です。地域や業務内容により異なりますが、月給20万円以上が一つの目安となります。ただし、経験や能力、地域の賃金水準を考慮して適切に設定することが重要です。最低賃金を下回ることは絶対に避けなければなりません。
Q. ビザ申請が不許可になった場合はどうなりますか?
A. 当事務所では98%以上の許可率を維持していますが、万が一不許可となった場合は、まず不許可理由を入管から詳細に聞き取ります。改善可能な理由であれば、追加費用なしで再申請いたします。
Q. 外国人を正社員として採用した後のサポートはありますか?
A. はい、採用後も継続的にサポートいたします。ビザ更新手続き(通常1年または3年ごと)、転職者の採用、家族の呼び寄せ、永住申請など、外国人雇用に関するあらゆる場面でサポートします。
Q. 複数店舗を経営していますが、まとめて申請できますか?
A. はい、複数名の同時申請も可能です。
JAPAN行政書士法人について
事務所名 | JAPAN行政書士法人 |
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メールアドレス | info@japan-sk.com |
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営業時間 休業日 | 平日 9:00~18:00 日曜&祝日休業(土曜日はご予約の方のみ) |
代表者 | 行政書士 小山翔太(代表者挨拶はこちら) |
提携法律事務所 | 虎ノ門法律経済事務所上野支店 |
取扱業務 | 在留資格(ビザ) 帰化 法人設立 登録支援機関の登録 登録支援機関の運営サポート 特定技能受入のサポート |
特定技能 | 「登録支援機関」登録番号:23登-008186 「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」 運営要領 第2条第1項第4号に当てはまる機関 機関ID:219-000013 「食品産業特定技能協議会加入証明書」構成員番号:3001857 |
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