取り扱い在留資格
当事務所では、特に就労ビザの取り扱いに注力しております。
特定技能
日本国内で人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とした在留資格
・ 「人手不足解消」を目的に2019年4月1日から施行された
・労働力不足が顕著な16分野が対象であり、現場業務に従事可能
・特定技能2号に移行することで「生え抜きの現場リーダー」に
・2024年度から5年で最大82万人の受入れ見込み
技術・人文知識・国際業務
高度な専門知識や技能を有する外国人が、日本でその能力を活かして働くことを認めるための在留資格
・【技術】理系分野:エンジニア・プログラマー・技術者
・【人文知識】文系分野:営業・総務・経理・法務・広報
・【国際業務】外国人特有の感性:翻訳・通訳・語学教師
技能
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格
・料理人(中華料理・タイ料理・インド料理・フランス料理など)
・外国特有の建築土木技能を持ったの大工(バロック建築など)
・貴金属・毛皮などの加工技師(ペルシャ絨毯の職人など)
・その他(ソムリエ・スポーツトレーナー・パイロットなど)
経営管理
外国人が日本で会社を設立し、その事業の経営または管理に従事する場合に取得する在留資格
・新規事業の開始
・日本で既に営まれている事業に役員として参画する
・日本で既に経営されていた企業を譲り受け継承する
・日本支店の管理職として働く
技能実習
開発途上国等の外国人を日本に受け入れ、日本の企業で働きながら日本の技術や技能を習得してもらうことを目的とした在留資格
・習得した技術や技能を本国に持ち帰り「技能移転」を目指す
・母国(開発途上地域)の経済発展への貢献が期待されている
・2027年に「技能実習」は廃止され「育成就労」に移行していく
・移行期間は2030年までの見込み
資格外活動許可
本来、留学や家族滞在の在留資格では就労は原則認められていないが、入管に資格外活動を申請し、許可されれば就労が認められる。
・勤務場所の活動内容が決定する前から申請可能(単純作業OK)
・アルバイト先が変わる度に許可を取り直す必要は無い
・資格外活動許可には「包括」と「個別」の2種類の許可がある
企業内転勤
外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、業務に従事するための在留資格
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動に限られる
・「技人国」と異なり学歴要件は無いものの、実務経験要件が存在する
・そもそも企業内転勤が想定する「転勤」に該当するか否かの確認が重要
高度専門職
日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる外国人を対象とした在留資格
・高度学術研究活動【高度専門職1号(イ)】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動
・高度専門・技術活動【高度専門職1号(ロ)】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識又
は技術を要する業務に従事する活動
・高度経営・管理活動【高度専門職1号(ハ)】
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
その他在留資格
当事務所では、その他にも
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、
永住者の配偶者等、幅広い在留資格申請に対応しております。お気軽にお問合せください。