ビザを失うことを心配して、離婚に踏み切れない外国人の方へ

離婚しても日本に滞在できるケース

  1. 日本人と結婚している外国人の方(日本人の配偶者ビザを持っている方)
    あるいは、
  2. 永住ビザを持っている外国人と結婚(外国人同士のカップル)している方(永住者の配偶者ビザを持っている方)で、

離婚を考えているが、離婚すると日本に住めなくなってしまうのではないか、と不安を感じられている方もいらっしゃるかと思います。そのような方に是非、読んでいただきたいコラムです。

結論から言うと、いくつかの条件をクリアーすることで「定住者」ビザを取得できる可能性があります。
例えば、

  • 結婚している期間が一定以上ある場合
  • 離婚の原因が相手方にある場合

などです。これらの条件をクリアーしていればたとえ離婚したとしても、「定住者」ビザを取得できる可能性があります。

「定住者」ビザでは、「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」ビザと同様に、仕事の制限はありません。日本で末永く、かつ安定して生活するための仕事を得るチャンスも増えると思います。また、離婚することで誰に気兼ねすることもなく、自由に住む場所を選ぶことも可能です。
決して離婚を勧めているわけではありませんが、現実的には新たな生活を始めるチャンスではあります。

このコラムの読者である外国人の方も既にご存じだと思いますが、日本は今、各産業で人手不足が顕著となっています。そのような状況の中で、あなたが希望する仕事、希望する収入に近い仕事が見つかるかもしれません。

当事務所ではここ数年、このようなケースのご相談を多数受けており、ビザの切替(=変更)申請をして無事、「定住者」ビザが許可された実績があります。

離婚をお考えの外国人の方で、これからも末永く、安定的に日本に住みたいと希望している方は是非、当事務所にご相談ください。英語での対応も可能です。
経験豊富な行政書士が親身になって最適な方向性をご提案いたします。