本年8月25日に当コラム欄に上梓しました、「在留資格「経営・管理」許可申請の厳格化に関する法務省令案につきまして」に関連して、その改正省令が去る10月10日に出入国在留管理庁から公表されました。
本コラムではこの改正省令の概要をご説明するとともに、既に「経営・管理」の在留資格をお持ちの方への影響についても解説します。なお、関連の改正省令は2025年10月16日から施行されます。
主な改正内容
1.常勤職員の雇用について
1名以上の常勤職員が必要
※常勤職員:日本人又は「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」「定住者」
2.資本金の額等について
3,000万円以上
3.日本語能力について
申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力があること
相当以上の日本語能力の要件(日本人又は特別永住者以外の方)
・日本語能力試験(JLPT)N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中長期在留者として20年以上、在留している
・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・日本の義務教育を修了し高校を卒業していること
4.経歴(学歴・職歴)について
申請者が経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、
修士若しくは専門職の学位(※1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について
3年以上の職歴(※2)を有すること
(※1)外国において授与されたこれに相当する学位を含む
(※2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な
事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含む
5.事業計画書の取扱いについて
その計画に具体性、合理性があり、かつ、実現可能であることを評価するもの
として、専門的な知識を有する者(※)の確認が必要。
(※)中小企業診断士、公認会計士、税理士
申請に関する取扱い
1.事業内容
事業実態要件:実際に事業が行われていなければならない
(業務委託などで、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、
「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められない。)
2.事業所
自宅を事業所と兼ねることは、原則として認めらない。
3.永住許可申請等
改正省令施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、
「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)
からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は
認められない。
4.在留中の出国
在留期間中、正当な理由なく⾧期間の出国を行っていた場合は、在留期間更新許可は
認められない。
5.各種税金、社会保険料の支払いについて
在留期間更新時に各種税金や社会保険等の公租公課の支払い状況を確認する。
6.事業を営むために必要な許認可の取得について
事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料を提出する。
施行に伴う留意点(既に「経営・管理」ビザをお持ちの方)
1.施行日前に受け付けた許可申請について
改正前の許可基準を適用する。
2.既に「経営・管理」で在留中の外国人からの在留期間更新許可申請等について
・施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可
申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況
や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行う
(専門家の評価書を求められる場合もある)
・施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、
改正後の許可基準に適合する必要がある
・「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の
許可基準を満たすことが前提となるため、上記と同様に取り扱う。
3.「特定活動」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請の取扱いについて
・特定活動(51号・未来創造人材)からの資格変更
施行日の前日時点で、「特定活動(51号)」の在留資格認定証明書交付申請等を行っている
場合や同在留資格で在留中の場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、
改正前の許可基準を適用する。
施行日以降に「特定活動(51号)」に係る在留資格認定証明書交付申請等を行った場合は、
「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用する。
ご参考:出入国在留官庁HP
出入国在留管理庁HP「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
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