コンビニエンスストアのオーナー様へのご提案

来年の卒業シーズンに向けて、「留学」ビザで働いている外国人を、卒業後に「正社員」として採用することを検討してみませんか?

ここ数年、コンビニエンスストアで外国人スタッフと接しないことはない、というくらい外国人スタッフは私たちの日常生活に溶け込んでいます。流暢な日本語を巧みに使い、日本人スタッフと同様、なかにはそれ以上に丁寧な接客をされる方もいらっしゃいます。

そのような外国人スタッフの多くは、日本の大学あるいは日本語学校等の専門学校の学生で、「留学」ビザで週28時間を限度に働いている方々です。

 これらの方々の多くは日本企業に就職することを希望しており、さらにアルバイト先の企業にそのまま「正社員」として就職を希望している方もおられます。

このコラムは、このような方々を採用できれば、慢性的な人手不足を解消する一助になる、または、さらなる事業拡大の戦力になる、と考えておられるコンビニエンスストアのオーナー様に最後までお読みいただきたい内容になっています。

 実際、コンビニエンスストアが外国人を正社員として雇用できるビザは「技術・人文知識・国際業務」ですが、最近になって許可される事例が出てきております。さらに、比較的、事業規模が小さいコンビニエンスストアでも許可がでています。弊所で許可が出た比較的小さい事業規模の事例をご紹介しますと、

1.事業形態:法人、店舗数3

2.事業形態:個人事業主、店舗数2  

さらにより小さい事業規模のコンビニエンスストアのオーナー様からも「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更許可手続きの依頼をいただいております。

弊事務所ではこのような案件を受任する際に、オーナー様と留学生の方から綿密なヒアリングを行い、弊事務所の知見をフルに活用するとともに、現在の審査基準と照らし合わせながら書類の準備・作成を行い、入管の審査に臨んでおります

 

許可事例が増えてきているとはいえ、審査は依然として厳しい状況には変わりはありません。
このような状況下ではありますが、弊事務所では綿密なヒアリング等をさせて頂き、来年の卒業シーズンに向けてオーナー様に最適なご提案をさせて頂きます。

ご興味のあるオーナー様は是非、弊事務所までお問合せください。

☆今後、本コラムでは引き続き、留学生のコンビニエンスストアへの就職に関するビザ情報を発信してまいります。さらに、コンビニエンスストア以外の事業を展開している中小企業の経営者の方に対してもビザ情報を発信してまいります。