本日、各報道にもありますように、出入国在留管理庁から在留資格「経営管理」の申請基準の改正する省令案が公表されました。
以下、改正の概要をお知らせいたします。
1. 会社の規模に関すること
イ.常勤職員数が1名以上
ロ.会社の資本金が500万円から3,000万円に増額
上記、イ.およびロ.のいずれにも該当すること。
2. 申請人に関すること
イ.博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること
ロ.事業の経営または管理について3年以上の経験
上記 イ.又はロ.のいずれかに該当していること
3.認定申請する際の提出資料に関すること
イ.事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者
(中小企業診断士、公認会計士、税理士等が想定される)による評価を受けたものを提出
ロ.a)常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに総数が2人以上の場合はそれらの職員の係る
賃金支払いに関する文書及び住民票、在留カードまたは特別永住者証明書の写し
b)資本金額又は出資の総額を明らかにする資料
上記 イ.又はロ.のいずれにも該当していること
ハ.事業の経営又は管理に従事するいずれの場合にも、学位を有することを証する文書又は
職歴その他の経歴を証する文書を提出
※その他の改正も予定されている
4.更新申請する際の提出資料に関すること
イ.常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに総数が2人以上の場合はそれらの職員の係る
賃金支払いに関する文書及び住民票、在留カードまたは特別永住者証明書の写し
ロ.資本金額又は出資の総額を明らかにする資料
上記 イ.又はロ.のいずれにも該当していること
5.今後の予定
・公布日:令和7年10月上旬頃
・施行日:令和7年10月中旬頃
内容に関するお問合せは、以下のとおりです。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
TEL:03-5846-8227
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本件に関する出入国在留官庁のHP
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000297942