永住権・日本国籍取得(帰化)にむけた「技術・人文知識・国際業務」で3年の許可を得るために

永住権取得や帰化をお考えになっている日本在留中の外国人の皆様へ

最近、当事務所で長年、「技術・人文知識・国際業務」のビザ更新で「1年」しか認められなかった外国人の方に、たて続けに在留期間「3年」の許可がおり、クライアント様の希望に添える結果を得ることが出来ました。

永住権は要件の1つとして、「3年以上」が求められており、「帰化」については明文化はされてはいないものの、実質的に「3年」以上が必要になっています。

したがって、「技術・人文知識・国際業務」の「3年」は、永住権や帰化を申請する1つの要件となっています。

当事務所で「3年」の許可が下りる理由

当事務所が「技術・人文知識・国際業務」「3年」の許可を得ることが出来たのは、もちろん、個別の条件(在留期間、就職先企業、給与水準、雇用契約期間等)によって違いますが、各案件で共通すること、すなわち、各在留外国人の方々から細かくヒアリングを行うとともに、各種の資料を共有していただき、これらをベースに、丹念に各状況の評価を行ました。さらに、一つ一つの事柄に対して、当事務所の過去からの知見や最近の審査の傾向、あるいは入管とのコミュニケーションの中から得た示唆などを調べ上げ、これらを必要に応じて「理由書」等に理路整然と文章にまとめ、入管に提出しました。これらの結果、約10年間にわたって「技術・人文知識・国際業務」のビザで1年しか許可されていなかったクライアント様にも「3年」のビザが許可されました。

長年、「「技術・人文知識・国際業務」ビザで、「1年」しか許可されていないあなた!

何がネックとなって「1年」しか許可されていないのかを分析し、当事務所が「3年」ビザ申請のご提案をいたします。

なお、初回の相談は無料となっておりますので、お気軽に当事務所のご相談ください。