「3年」の在留資格を取るためには

今回は3年の在留資格をとるためのポイントについて解説いたします。日本に10年近く住んでいるにもかかわらず、何故か1年の就労ビザしか出ずに悩んでいる方にとっては永住申請や帰化申請を見据えて重要なテーマになるかと存じます。

皆様ご存知の通り、1年間の在留資格しか持っていない方は永住申請や帰化申請をすることが認められておりません。厳しいようですが、仮に申請したとしても確実に不許可が出るといえるのが実情です。外国人本人としては、周りの友人や同僚よりも長く日本に住んでいるのに、何故このような待遇の差が存在するのか不思議に思うかもしれません。

 そもそも、1年間の在留資格しか出ないということは、毎年その人は審査にかけられている状態であるといえます。つまり、外国人本人をこれからも日本に住まわせて良いかについてき、1年ごとの更新の際に入管がチェックしているということです。誤解を恐れずに言うと5年や3年の就労ビザが出る方に比べて、入管からの信用度が低いということになります。この事実に関しては覆しようがないので、3年の在留資格を出してもらえるよう自身や勤務先の状況を振り返ることが重要になります。特に納税など義務を抜かりなく果たしているか、勤務先との雇用契約はどうなっているか、などを今一度確認するべきでしょう。

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【例①:本人に問題があるケース】

  1. 義務を履行しているか(納税、社会保険料支払い、転居時の変更届出、転職時の変更届出)

2.素行は良好か(何回も交通違反を繰り返していないか)

3.転職しすぎていないか(前職からのブランク期間は長くないか、給料減してないか)

【例②:会社に問題があるケース】

  1. 会社規模が小さかったり、学歴と職務内容の関連性が低い
  2. そもそも雇用契約が1年契約である(よって在留期間も1年しか出ない)
  3. 会社が過去に税法違反や入管法違反(不法就労助長罪など)をして摘発された

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なお、「現に有する在留資格について最長の在留期間をもって在留している」という永住申請の要件につき、就労系の在留資格は「5年」が最長であるにも関わらず、当面の間は「3年」を最長の在留期間として扱う旨を入管のガイドラインは公表しております。これは大きなチャンスといえるので、現在要件を満たしている方は是非永住申請に挑戦してみてはいかがでしょうか。また、帰化申請に関してはガイドラインが公表されておらず、法務大臣の広い裁量によるのが原則ですが、「3年」の在留資格を所有していない人は不許可にされる傾向が現実には続いております。

今回ご紹介した事例につき心当たりがある場合であっても、改善できる項目と真摯に向き合い、入管からの信用度を得ることも決して不可能ではありません。将来、永住申請や帰化申請を目指す外国人はもちろん、雇用する側である企業様も一丸となって「3年」の在留資格を出してもらえるよう協力していくことが何より重要ではないでしょうか。