経営管理ビザの3条件

今回は経営管理ビザの取得条件についてご紹介いたします。

まず大前提として経営管理ビザは「1.経営を行う活動」と「2.管理を行う活動」の2つに大別されます。「1.経営を行う活動」については、簡単にいうと「社長」が該当するので皆さんもイメージがしやすいのではないでしょうか。いっぽう「2.管理を行う活動」に関しては、例えば「韓国企業の日本支店の支店長」などが該当致します。今回は「1.経営を行う活動」を中心に解説いたします。

「1.経営を行う活動」として経営管理ビザを取得するには、主に3つの条件がございます。

まず第一に【1】500万円以上の出資があるか、または常勤職員が2名以上(就労系ではなく身分系の在留資格所有者が対象)いるか、いずれかの条件を満たすことが必要です。

次に【2】事業所が日本に存在していることが必要です。日本で経営を行う活動であるため、事業所が日本に確保されていることが必要であり、この事業所に関しては基本的には「独立した事務所」であることが必須の要件となっております。例えば、オフィスビルのワンフロアを借りるケース等は問題ありませんが、自宅事務所、バーチャルオフィス、コワーキングスペース等で登録したいというケースには事業所として認められないという判断をされる可能性が非常に高いです。

最後に【3】事業の安定継続性についてですが、これが非常に重要となります。具体的にどのようなビジネスを日本で行い、そのビジネスに対してどれ程の需要があるのか、どのような取引先があるのか、どの程度の規模の売上が見込めているのか、どのようにマーケティング活動を進めていくのか、等々を含めて「事業計画書」を作成して、客観的に証明していくことが非常に重要となってきます。その他、損益計画書も一緒に作成して、初年度からどのようなビジネスを行い、どれだけの売上を見込めるのかを客観的に証明することにより、安定的・継続的に日本でビジネスを行っていくことを入管にアピールできるのではないでしょうか。

事業計画書の作成など疎明資料の作成・準備にお困りの方は行政書士などの専門家に一度相談してみることをお勧めいたします。一見複雑な経営管理ビザですが、在留資格を上手に活用し、皆様の日本での事業が発展していくことを心より願っております。