今回は特定技能外国人を雇用する受入れ機関および登録支援機関の皆様へ、定期面談に関する2024年からの運用変更につきご説明致します。まずは前提として、特定技能外国人への支援の一環として、3か月に1回の定期面談実施が一般的に義務付けられております。これまでは、新型コロナウィルスの影響を受け対面以外の方法(WEB面談・電話)での実施を認めていたところ、2024年1月1日からは、原則として対面での実施が義務付けられる運びとなりました。新型コロナウィルスの収束に伴い、2023年11月2日、出入国在留管理庁が公表したためです。
特定技能制度では、特定技能外国人が日本での生活や就業活動を安定的に送れるようにするため、受入れ機関の責任として、職業生活、日常生活、社会生活の支援の実施が義務付けられています。しかしながら、実際には支援の実施を登録支援機関に委託している企業様も多く存在しており、自社で支援実施を内製化したいものの、先延ばしにしているというケースも少なくありません。
加えて、定期面談は支援内容の一環として行われているものであり、定期的に健康状況に問題がないか、日常生活に困っていないか、トラブルに巻き込まれていないかなどを、対話や事前アンケートなどにより確認することになっています。特定技能外国人の母国語が話せる職員による対応や通訳の同行などにより、面談時にコミュニケーションや認識の食い違いが生じることがないよう配慮が求められており、相当な準備や専門スタッフの配置などが必須であるため、受入れ機関による内製化へのハードルは決して低くありません。
上述したとおり、2024年1月1日から定期面談は原則対面実施となり、WEB面談での対応ができないなら地方の受入れ機関への支援は辞めるという登録支援機関が現れても不思議ではありません。特定技能外国人を雇用する企業の皆様は、今後、地元の登録支援機関を探すべきか、自社内で支援を内製化するべきか、苦慮するケースも出てくることでしょう。勿論、内製化を自社内で完結させるに越したことはありませんが、場合によっては行政書士法人を顧問にするなど、費用を抑えつつ支援のクオリティを維持するのも一つの手ではないでしょうか。