資料提出通知書が届いたら

今回は資料提出通知書についてご説明致します。ビザ(在留資格)の申請中に、入管から「従業員リスト」や「1日の勤務スケジュール」などの追加書類を求める書面(資料提出通知書)が届く場合がございます。初めてビザ申請をする方におかれましては驚きと不安が生じる場面かと存じますが、「資料提出通知書」が申請中に届くことは決して珍しいことではございません。

具体的に見ていくと、資料提出通知書が届くケースは、①提出書類がそもそも不足していた場合、②申請内容に不明確な点があり詳細な説明を求められる場合、③許可を出す方向で動いているが不足条件を促したい場合、の3パターンに分けられます。なお、資料提出通知書が届く時期は「申請直後」または「審査の最終段階」であり、対応しなければ不許可になってしまう点には注意が必要です。

それでは具体的な対応を順番に見ていきましょう。「①提出書類がそもそも不足していた場合」は入管の指示に則り書類を提出すれば足りますが、書類準備に時間がかかり提出期限に間に合わない場合は事前に入管へ連絡しましょう。提出期限経過による不許可を避けるためです。

次に「②申請内容に不明確な点があり詳細な説明を求められる場合」に関してですが、「誰が」、「どこで」、「どんな業務内容」をするのかの確認が基本的には求められています。これらの3要素は等しく重要である反面、どれか1つでも説明が不足すると不許可リスクが高まってしまうといえるでしょう。転職後の「更新」申請といったケースで、理由書の添付を省略する場合には特に注意が必要です。

そして「③許可を出す方向で動いているが不足条件を促したい場合」ですが、税金関係の納付書の提出や、申請書類の不備修正などが代表的です。これらの指摘に関しては納付すべきものを納付し、修正すべき点を修正すれば許可が出る可能性が高いため、悲観的になる必要はないといえるでしょう。

最後に、「資料提出通知書」が届いたからといって不許可の可能性が高いわけではありません。冷静に指摘内容を把握することで、許可までの距離を測ることができるとすらいえます。しかしながら、資料提出通知書が届くと審査機関が2~3週間程度長引いてしまうのも事実ではありますので、不安材料を抱えた中での申請の際には行政書士などの専門家を頼るのも一つの手でしょう。