特定技能2号になるための要件とは?
近年、日本の労働市場では深刻な人手不足が続いており、その解決策の一つとして「特定技能」制度が導入されました。特定技能には1号と2号の区分があり、特定技能2号は在留期限の制限がなく、長期的な雇用の安定に寄与する制度です。本記事では、特定技能2号への移行を目指す外国人労働者を雇用している企業向けに、移行の要件やそのメリットについて詳しく解説します。
特定技能2号とは?
特定技能2号は、特定の分野において高度な技能と実務経験を有する外国人労働者を対象とした在留資格です。特定技能1号と異なり、在留期間の制限がなく、更新を続けることで長期的に日本で働くことが可能となります。また、特定技能2号の取得者は、一定の条件を満たせば家族を帯同することも認められています。
もともと特定技能2号は、建設分野および造船・舶用工業の2分野に限られていましたが、2023年6月の閣議決定を受け、その対象が11分野に拡大されることとなりました。この制度拡充により、より多くの外国人労働者が特定技能2号へ移行できるようになり、企業にとっても安定した雇用の確保が期待されます。
特定技能2号の要件
特定技能2号へ移行するためには、大きく分けて以下の2つの要件を満たす必要があります。
1. 試験合格
特定技能2号への移行には、各分野ごとに定められた試験に合格することが必須です。これにより、従事する業務に必要な高度な技能を有していることが証明されます。
例えば、ビルクリーニング分野の場合、「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格する必要があります。このように、特定技能2号に求められる技能レベルは、特定技能1号よりも高く設定されています。
2. 実務経験
試験合格に加えて、一定の実務経験が求められます。特定技能2号の要件では、単に働いた経験があるだけでは不十分で、監督者や管理者としての役割を担った実績が必要です。
この実務経験の具体的な期間や内容は分野ごとに異なりますが、多くの分野では2年から3年間の管理業務経験が求められます。特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、そのうち2~3年間は指導者としての立場で業務に従事し、技能の向上や他の労働者の育成に携わることが重要です。
特定技能2号のメリット
1. 企業にとってのメリット
特定技能2号は、企業にとって安定した労働力を確保する手段となります。特定技能1号では最長5年間しか雇用できませんが、2号に移行すれば、長期間にわたって熟練した人材を活用できるため、人材育成の負担が軽減されます。
また、特定技能2号の外国人労働者は、高度な技術を持つ管理者や指導者としての役割を担うことが期待されています。そのため、企業は長期的な視点で人材を育成し、戦力として活用できるようになります。
また、特定技能2号の在留期限は3年間ですが、更新を続けることで長期的な雇用が可能となり、企業としても安定した人材確保につながる点がメリットといえるでしょう。
2. 外国人労働者にとってのメリット
特定技能2号への移行により、外国人労働者は長期間にわたって日本で安定したキャリアを築くことができます。また、一定の条件を満たせば家族の帯同が可能となり、日本で生活基盤を築くことも容易になります。
このように、特定技能2号は外国人労働者にとっても、キャリアアップの選択肢を広げる制度といえるでしょう。
企業が今から準備すべきこと
特定技能2号の受け入れを検討している企業は、早い段階から以下の点を準備しておくことをおすすめします。
- 試験対策の支援
特定技能2号への移行には試験合格が必須となるため、従業員が適切な試験対策を行えるよう、企業側でサポートする体制を整えることが重要です。 - 実務経験の記録
指導や管理業務の経験を適切に記録し、必要な実務経験を証明できるよう準備をしておくことが求められます。具体的には、業務日報や評価レポートなどを活用し、外国人労働者が管理者としての経験を積んでいることを証明できるようにしておくとよいでしょう。 - 受け入れ体制の整備
長期的に雇用するためには、企業内でのキャリアパスを明確にし、外国人労働者が安心して働ける環境を整備することが求められます。特に、職場内での研修制度や日本語学習の支援を行うことで、外国人労働者がより円滑に業務を遂行できるようになります。
まとめ
特定技能2号は、企業にとっても外国人労働者にとっても多くのメリットがある制度です。長期間にわたる安定した雇用を実現するために、試験対策や実務経験の記録など、企業が事前に準備すべきことは多くあります。
特定技能2号の受け入れを検討している企業の皆様は、制度の詳細を十分に理解し、計画的に準備を進めることで、より有効に制度を活用できるのではないでしょうか。