コンビニ勤務、個人事業主雇用でも「技術・人文知識・国際業務」ビザが取れました!

MOK WING LAM LISA様(香港出身)

今回は、「コンビニエンスストア勤務で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可」を得られたお客様の声をご紹介します。

香港ご出身のMOKさんは、留学生として来日されました。
大学生として学業に励む傍ら、「セブンイレブン浦和岸町7丁目店」で品出しやレジ打ちのオペレーションへアルバイトとして携わってきました。

大学を卒業後、そのまま日本で就労するには「留学」からの在留資格変更が必要となります。

MOKさんは在学中に業務経験を積んでおり、店舗の店長候補であることから、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格条件を満たしているように思われました。
それでも、この在留資格はコンビニ勤務で取得することは比較的難しいとされており、個人事業主のオーナー様による雇用契約という状況も、法人による雇用と比較して、若干不利とされるケースでした。

今回のケースでは、ご相談いただいた当初より綿密なヒアリングを重ね、現在の審査基準と照らし合わせながら書類の準備・作成を経て審査に挑みました。
その結果、無事に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へのビザ変更許可を得ることができました。

申請者ご本人のMOKさんから頂いたコメントです。

ビザが出るまでは緊張していました。
同郷の友人は私より早いタイミングでビザを申請しましたがまだ許可が出ていません。
ビザがおりて本当に嬉しいです。ありがとうございました。
(コメント原文:)
I was nervous until I got my visa. My friend from the same hometown applied for a visa earlier than I did but hasn’t been approved yet.
I’m truly happy that my visa was granted. Thank you very much.

MOKさんの雇用主である齋藤オーナー(セブンイレブン浦和岸町7丁目店))から頂いたコメントをご紹介します。

ビザがおりてホッとしています。適切な案内でビザ申請前の書類収集もスムーズ出来ました。
国籍に関係なく、能力のある人が日本社会に貢献出来ることは良いと思います。
次回更新まで気を引き締めて事業を展開します。ありがとうございました。

MOKさんのように、コンビニエンスストア勤務で「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得を検討される在留外国人の方や、雇用主の方も増えています。

一般的に難しいとされているケースでも、ぜひ一度お気軽に弊所へご相談ください。