特定活動46号という選択肢

今回は皆さんにあまり知られていない「特定活動46号」という在留資格についてご紹介いたします。特定活動46号は日本国内の4年制大学を卒業し(短大は不可)、優れた日本語能力(日本語能力検定N1など)を有する外国人が取得可能な在留資格です。他の在留資格に比べ柔軟に業務内容を選択することができるため、優れた在留資格である一方で、「特定活動」になじみがないことにより、申請に二の足を踏む方もいらっしゃるようです。

第一に、特定活動46号は「幅広い業務(現場仕事やサービス業務)に従事が可能」という特徴を有している点、「技術・人文知識・国際業務(最も一般的な就労ビザ)」と明確に異なっております。なお、家族の帯同は「技術・人文知識・国際業務」と同様に可能です。しかしながら、単純労働のみに従事することはできず、フルタイム勤務が前提であることからパートやアルバイト労働が認められていない点には注意が必要でしょう。また、特定活動46号においてはパスポートに貼付された指定書により勤務先が指定されており、転職の際にはその都度変更申請が必要な点にも注意が必要です。

では、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、あえて「特定活動46号」を申請する必要はあるのだろうかと疑問を抱く企業様もいらっしゃるかと存じます。結論としては、「貴社の指定する業務内容を技術・人文知識・国際業務の在留資格で行うことは違法か否か」というのが判断基準となります。

「特定活動46号」は「技術・人文知識・国際業務」よりも業務の幅が広く、柔軟性を有しております。他の在留資格では許容されない業務内容も、特定活動46号では解決できる可能性を秘めております。在留資格は取得して終わりという性質のものではなく、要件を満たし続けることが何よりも大切です。研修期間が長いけれど、将来的には総合職を見据えた人材育成を検討している、という企業様は「特定活動46号」を検討してみる価値があると考えます。

「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動46号」の選択でお悩みの企業様は、行政書士などの専門家に一度相談してみてはいかがでしょうか。今後多くの企業様が、外国人雇用に対してより柔軟な視点で取り組まれるひとつのきっかけに「特定活動46号」はなり得るのではないでしょうか。