介護分野の在留資格

介護分野において技能実習生や特定技能外国人の受け入れが急速に進んでおります。ニュースでも人材不足への懸念が度々報道されておりますように(2025年には約37万人、2035年には約79万人の人材が不足する)今後ますます介護分野における外国人材雇用への需要は高まることでしょう。

しかしながら、外国人介護人材の受入れに関心はあるけれど概要がよく分からないという方も少なくないことでしょう。今回は主要な3種の在留資格(①技能実習②特定技能1号③介護)について解説いたします。

まず初めに「①技能実習」に関して、受け入れ方法には企業単独型と団体監理型の2種類があり、最長5年間、日本に滞在して技能実習を行うことが可能となります。ちなみに企業単独型は多くの介護事業所において要件を満たさないケースが多く、現実的には団体監理型での受け入れを検討することとなります。その際は、規模の大きさよりも介護職種での受け入れ実績を重視して監理団体を選ぶことがポイントになるといえます。

次に「②特定技能1号」については、5年を上限とした在留が可能であり技能実習制度と組み合わせて最長10年間の在留が可能となります。しかしながら、配偶者・子供に関しては帯同が認められておらず、後述する在留資格「介護」との兼ね合いから特定技能2号の対象とはなっておりません

最後に「③介護」とは、外国人留学生・技能実習生・特定技能外国人が「介護福祉士」の国家資格を取得した際に認められる在留資格であり、在留期間の制限がないことが最大の特徴として挙げられるでしょう(在留期間の更新は必要)。前述した外国人留学生とは介護福祉士養成学校で2年以上就学した方を指しますが、介護福祉士養成学校への入学へは日本語能力試験でN2以上の高い水準が求められております。日本語が多少理解できる程度では足りず、幅広い場面での日本語理解力が求められていると言えます。

以上、外国人介護人材について在留資格ごとに簡単な概要を説明いたしました。介護分野での就業を希望する外国人材のなかには介護福祉士になって日本で長期的なキャリア形成を図る方も多くおります。人手不足の介護現場で彼ら彼女らに活躍してもらうために、介護現場が協力して受け入れ態勢を整えていくことが何よりも大切ではないでしょうか。