最終的なゴールは永住権

皆さんは在留期間と聞くと何年間をイメージされますでしょうか。就労ビザを代表する「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると「3か月・1年・3年・5年」と、期間がそれぞれ定められております。日本で長く働きたい皆様は「5年」など可能な限り長期の期間を希望されているかと存じますが、現実には「3年」も容易ではないというのが実情です。初めて付与される在留資格の期間は「1年」というケースは珍しくありません。

こうした実情の背景としては、出入国在留管理庁は日本での活動に問題がないかを「1年」の在留期間を付与することで確認していると言えます。こちらは「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」など「婚姻の継続性」を重視する在留資格などでは特に顕著といえるでしょう。

前置きが長くなりましが、こうしたハードルをクリアして在留期間が3年以上になる最大の利点は「永住権の申請が可能になる」というものでしょう。確かに、法律上は5年が最長の在留期限ではありますが、3年の在留期間の要件をクリアしている場合には「実務上で最長の在留期間を有している」と出入国在留管理庁はみなしております。

では、在留資格(ビザ)の更新時に3年を付与してもらうためのポイントはあるのでしょうか。具体例を4点挙げるなら①届出義務(ex.転居時の新住所を在留カードに追記する)②租税公課の支払い(税金・年金など)③犯罪歴(交通違反も悪影響となるため要注意)④転職回数(年収増に繋がるキャリアアップなら問題ありません)などが挙げられます。

永住権の申請には在留期間以外にも多くの要件があるため、一筋縄ではいかない側面が多くございます。弊所では在留資格の手続きだけではなく、日常生活におけるアドバイス(生活態度や各種租税公課の支払い遅延など)も含めて、皆様の永住権取得までの道筋をトータルでサポートをさせていただきます。ビザに関するお困りごとがございましたら、どんな些細な事でもお気軽にご相談くださいませ。